2015-09-15 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第35号
その結果、通院先の医療機関気付で現金書留によって送付しているという事案が確認をされております。 これを踏まえまして、東京都からその特別区に対しまして、保護費の支給に当たっては、被保護者が金銭管理を委託している場合であっても、確実に被保護者本人に支給されることを確認するとともに、金銭管理契約の内容を挙証資料により把握する、こういった改善勧告を行っているところでございます。
その結果、通院先の医療機関気付で現金書留によって送付しているという事案が確認をされております。 これを踏まえまして、東京都からその特別区に対しまして、保護費の支給に当たっては、被保護者が金銭管理を委託している場合であっても、確実に被保護者本人に支給されることを確認するとともに、金銭管理契約の内容を挙証資料により把握する、こういった改善勧告を行っているところでございます。
精神障害者の生活保護費を福祉事務所が現金書留で通院先の医療法人に送っていたことについては改善が見られているのでしょうか。
生活保護費がそっくり現金書留でクリニックに送られていたとのことですが、住居が分かっているのに通院先に送ること、許されるのでしょうか。金銭管理ができていない精神科通院の受給者に対して、通院先にその管理を丸投げするのではなく、福祉事務所は市民後見人制度など権利擁護の仕組みにつなげる努力をするべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
ただし、口座をお持ちでない方など、これにより難い場合がございますので、そういった場合には本人宛ての現金書留あるいは窓口払いによる交付も認めているという状況でございます。
現金書留よりも早く全国津々浦々に現金を届けることができるからです。これらについて、総務大臣の見解を伺います。 民主党政権下で実現した二度にわたる診療報酬のプラス改定の効果について伺います。 自公政権下で毎年二千二百億円の予算が削減されてきた弊害を埋めたばかりでなく、具体的な効果が上がったと思われます。一つは、地方財政への貢献です。
先生御指摘のとおり、社会・地域貢献基金は、障害のある方のための郵便料金の軽減でありますとか、あと社会福祉の増進を目的とする事業のための寄附金を内容とする現金書留通常郵便物の料金免除などの業務のための基金でございます。
一九九九年十二月、北海道で、郵便配達員が十万円入りの現金書留郵便物を横領。二〇〇〇年には、香川県で、客から預かった簡易保険料約百九十万円を着服、局員が逮捕、懲戒免職処分になっております。親切で優しい、利用者に信用される職員もいる一方、そうではないケースもこのようにあるわけです。だからこそ、感情論ではない冷静な議論が必要なのではありませんか。 そして、国民の、民営化前後に対する評価はどうか。
そういった平均金額でございますとか、現金書留の損害要償額、これは五十万円というふうになっておりまして、こういったものを踏まえまして、一つの目安といたしまして五十万円から百万円程度とするのが妥当ではないかと考えておりますが、利用者の利便性等も考慮いたしまして、今後更に検討を詰めていきたいというふうに考えております。
少額の取引の具体的な数字については、現在、銀行等で行われている為替取引の一件当たりの平均金額や現金書留の損害要償額などを踏まえれば、五十万円から百万円程度とするのが妥当と考えられますが、利用者の利便性等も考慮して、今後さらに検討したいというふうに考えております。
なお、少額の取引の水準については、現在銀行等で行われる為替取引の一件当たりの平均金額や現金書留の損害要償額などを踏まえれば、五十万から百万円程度とするのが妥当と考えられますが、利用者の利便性等の点も考慮して今後考えてまいりたいと思っております。
一つは、入居者御本人が管理している口座に振り込んでいる場合、それからもう一つは、現金書留で個人あて、あるいはまた数人分まとめて施設あてに送金している場合があったというふうに聞いております。
それから、最近は、口座以外に、EXPACKとか現金書留とか、そういった手段で現金を送らせるという手法も目立っております。したがいまして、その送付先の住所を公表し、さらには郵便局等にお知らせをするということもしております。
そういう意味で、ちょっとこれはまだ私の思い付きなんですけれども、例えば、現在でも郵便局には電信為替という制度がございまして、自宅にいても、為替で送っていただいたものを現金で自宅で受け取るというようなことが可能になる仕組みもあるわけでございまして、現金書留という制度も日本にはありますけれども、何か実際に、高齢になられてなかなか外に出にくい受給者の皆さんにも確実に恩給を受け取っていただくための工夫というようなものがあっていいのじゃないかというようなことを
○米田政府参考人 業者の実態につきましては、まず所管行政庁において把握をされ、それを私どもが取りまとめて法案にしているということでございますけれども、この事業者は、本人確認不要、会社登記可能、現金書留受け取り可能といったようなそういう広告を出しているというものも間々あると承知をしております。
そういったことで検挙に至っている例もございまして、まさに現金書留あるいは電信為替を私設私書箱あてに送らせる、こういうのが頻繁に詐欺としてありますと、あちこちからそういう現金書留が届く。 ですから、その辺は、犯罪の実態、こちらが知っている実態も主管省庁にお知らせをしながら、ガイドラインをつくっていくということになろうかと思います。
○渡辺(周)委員 今、現金書留が頻繁に来ると。でも、私書箱というのは、私も子供のころに、少年雑誌、漫画雑誌の裏の方に、例えばここに切手何百円分を送れば何かカタログを送る、あるいは何か、わいせつな本じゃないですよ、例えば犯罪の収益になりそうなものというのは、大体いわゆる法で禁じられているもので、わいせつなものが一般的にはよく売買されたりするわけですよ。
○米田政府参考人 いわゆる私設私書箱あるいは電話秘書、あるいはこれらを兼業するバーチャルオフィス、こういうもの、この法律では郵便物受取サービス業者及び電話受付サービス業者でございますけれども、現在のところ、本人確認とか契約書類の保存などに関する規制が存在をしていないわけでございまして、事業者の方も、身分証不要とか会社登記可能、現金書留受け取り可能などの点を宣伝、アピールをしている、そういう事業者もあるわけでございます
このほかにも、他人の郵便貯金を自分の口座に振り込んで着服、保管中の現金書留を盗む、小切手や収入印紙を金券ショップで換金するというふうな状況であると。 そのほか、新聞記事を開いてみますと、今年の六月三十日、熊本監査室、公社ですが、借金返済やパチンコに使った四十万の横領、料金別納郵便を六十。六月二十四日には、福岡県の早良区西新の郵便局のあれがやはり同じような手口で百三十万円。
それからもう一点、災害時のいろいろな対応につきまして民営化後どうなるのかという御質問でございますが、現在、公社におきまして、災害時の取扱いといたしましては一つ、まず一つといたしまして、被災者に対する郵便はがき等の無償交付、これは原則一世帯はがき五枚あるいは郵便書簡一枚ということでございますが、さらに二番目といたしまして、被災者が差し出す郵便物の料金免除、さらに地方公共団体、日本赤十字社等にあてました現金書留
現金書留であるとか内容証明であるとか、そういった郵便物以外はほとんど非正規雇用の職員の方々が配達しているという状況じゃないでしょうか。 郵便というのは、責任を持って国家の隅々まできちんと配達するという使命感のもとに配られていると僕は思っているわけですけれども、何もゆうメイトさんがいけないとは言いません、一生懸命やられています。
したがって、できるならば、やはり被災をされた方は、電話が通じますと、書留というか現金を、見舞いをしてくれるのなら送っていただきたいという要望のもとに、そういう意味では現金書留の扱いが非常に多くなってくるというのがやはり特徴だったんじゃないかというふうに思っています。
二月七日に本人あてに、仮名でタカハシカオルという名義で、五千円が現金書留で送られてきました。 翌日、会社にいた本人の携帯に電話があった。
さらに、この捜査費というのは、方面本部から現金書留で来ます。現金書留の封筒の中に、交付申請書と領収書が書かれている。交付申請書は領収書より後になっては困るので、その前に本来交付申請するものですから、鉛筆書きで、方面本部の会計課から、この日を書いて出すようにという指示まで具体的にあります。 そのような形で、弟子屈署では、国費である捜査費が長年にわたって裏金に回っていた。
まず、北海道警察釧路方面本部から弟子屈署の次長、これは署のナンバーツーですね、ここへ現金三万円が毎月現金書留で送られてくるわけです。方面本部から送られてくる交付申請書には実際に受領した日よりも何日か前の日付が既に鉛筆書きで記されているわけですね。現金を受け取った次長は指示された日付をペンで交付申請書に記入して釧路方面本部にまた送り返すと、こういうことになっています。